「消火器の点検って難しそう」… と思われる方が多いかと思います。
法令上、消火器設置義務のある防火対象物の場合、点検結果を報告する義務があります。
一定条件を満たしていれば、自ら点検・報告を行うことができます。
ここでは自分でできる粉末消火器の点検について解説いたします。
粉末消火器の機器点検について
粉末消火器の機器点検には、「外観点検」・「内部点検」・「耐圧性能点検(水圧試験)」があります。
「内部点検」と「耐圧性能試験」は専門の有資格者しか行えない点検となりますが、
「外観点検」は所有者の方が自ら行っていただける点検となります。

- 加圧式消火器の場合
-
製造年から3年までは「外形点検」
- 蓄圧式消火器の場合
-
製造年から5年までは「外形点検」
上記以降、「内部点検」がはじまります。
「耐圧性能試験」は基本的には製造年から10年経過以降行っていただく試験となります。 点検が増えるタイミングで消火器の交換を検討いただくのも良いかと思います。
※外形点検で安全栓、安全栓の封又は緊結部等に異常が認められたものは内部点検も必要となります。
※外形点検で本体容器に腐食等画認められたものは耐圧性能試験が必要となります。
資格がなくても外観点検(外形の点検)できる条件と注意点
1,000㎡未満の防火対象物(一部除く)の場合は、外観点検(外形の機器点検)は無資格者でも行うことができます。
ただし、下記条件の場合は専門業者に依頼するようにしましょう。
- 防火対象物は1000㎡以上
- 1000㎡未満であっても屋内階段が一つしかなく、地下または3階以上に特定用途(飲食店等不特定多数の者が出入りする用途)がある場合
- 設置してある消火器が、製造年から3年以上の加圧式消火器、または製造年から5年以上の蓄圧式消火器
無資格で点検を行ってよいのは、その建物の関係者(主に管理者、所有者、占有者)様のみとなり、他従業員の方では点検は行えませんのでご注意ください。

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点検方法・報告はどうすればいい?
消防用設備等点検報告を自ら行っていただく為の案内が消防庁より発行されているので、参考に点検を進めていただければと思います。
消防庁「消防用設備等点検報告を 自ら行っていただくために」
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/prevention001_18_tenken_pamphlet.pdf
また、総務省より「消防設備等点検アプリ」が発行されておりますので、スマートフォンからも報告書を作成することができます。
総務省「消防用設備等点検アプリ」
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html
点検票の様式もダウンロードできるようになっておりますので、手書きでの提出も可能です。
総務省「消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票」
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html
まとめ
- 一定条件を満たしていれば、消火器の「外形点検」は無資格でも建物の関係者が点検報告を行うことができます。
- 総務省・消防庁より点検・報告資料をダウンロードすることができ、スマートフォンアプリから報告書を作成することができます。
自ら点検報告をすることができるか確認してみましょう。
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