住宅用火災警報器(報知器)は、火災の早期発見と被害の最小化に欠かせない設備です。
しかし、その効果を十分に発揮するためには、正しい場所に適切に設置する必要があります。
消防法により、特定の場所への設置が義務付けられていることにも注意が必要です。
この記事では、住宅内における火災警報器(報知器)の適切な設置場所と位置、および設置する際の注意点について解説します。
住宅用火災警報器(報知器)の設置場所
必ず設置しないといけない場所
- 寝室
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日常的に就寝に使われる部屋に必ず設置してください。
※子供部屋やご老人の居室なども、就寝に使われてる場合は対象となります。 - 階段
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寝室がある階の階段に設置してください。
※外に設置された階段は対象外です。
安全のためには、住宅火災による死者の多くが逃げ遅れによるものであることを考慮し、特に2階や3階の寝室に加え、避難経路である階段にも設置することが重要です。
住宅の階数によって条件が異なるため、具体的な例については下記【各住宅パターン設置例】をご参照ください。
【各住宅パターン設置例】

設置を推奨されている場所
- 書斎
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書斎も火災のリスクを考慮し、設置を推奨します。
- 廊下
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避難経路である廊下にも設置することで、さらなる安全性を確保できます。
- 地下室
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地下から発生する火災にも備えるため、設置が推奨されます。
- ガレージ
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既存の車両や工具が原因で発生する火災に備えるため、ガレージへの設置も考慮してください。
- 押し入れ・納戸
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配線の劣化やアイロンの熱など、予期しない原因で発火する可能性があるため、設置を検討することをお勧めします。
※ 自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋については、個別に設置の必要がない場合もありますので、状況に応じて確認してください。
住宅用火災警報器(報知器)の設置位置
天井に取り付ける場合



壁に取り付ける場合

誤作動や故障の原因になるため、設置をしてはいけない場所
- 照明器具の付近
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照明器具からは30cm以上離して設置しましょう。
- ガスレンジ付近
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煙式を台所に設置する場合はガスレンジから十分に距離をおいて設置しましょう。
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まとめ
住宅用火災警報器(報知器)の設置は、消防法により寝室と階段(寝室がある階の階段上部)に義務付けられています。
その他、台所、その他の居室(リビング、子供部屋など)には設置が推奨されています。
なお、市町村の火災予防条例により、台所やその他の居室にも設置が義務付けられている場合があります。
詳しくは、お住まいの地域の消防本部・消防署にお問い合わせください。
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